2021-05-14 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号
旅客を航空機に搭乗させるか否かの判断は、当該旅客と運送契約を結んでいる航空会社が行うものであり、その運送約款において、旅客が保安検査に応じないなどの一定の場合には、航空会社が旅客の搭乗を拒否することができるとされているところでございます。 一方で、今般の航空法改正におきましては、保安検査に協力的でない旅客などに対しまして、保安検査員等が毅然とした対応が取れるように措置をしております。
旅客を航空機に搭乗させるか否かの判断は、当該旅客と運送契約を結んでいる航空会社が行うものであり、その運送約款において、旅客が保安検査に応じないなどの一定の場合には、航空会社が旅客の搭乗を拒否することができるとされているところでございます。 一方で、今般の航空法改正におきましては、保安検査に協力的でない旅客などに対しまして、保安検査員等が毅然とした対応が取れるように措置をしております。
不定期船の船長は、船主はもとより荷主、用船者の意向に留意して船を運航しなければならず、用船や運送契約に関する知識と内容の理解があってこそ、彼らとの意思疎通が可能となるわけです。日本人船員に求められる職域の多様性は、専ら海上で船舶の運航に従事する期間雇用の外国人船員とは大きく相違していると表現できるかと思います。
今回の改正案についてでございますが、配送業者でございますが、貨物の具体的内容等に関知することなく、差出人の指示に基づき運送契約等の義務を履行する者であり、原則として、情を知らない他人を利用する場合に当たることとなるというふうに考えておりまして、今般の改正案、従来の間接正犯の概念に反するものではないというふうに考えてございます。
今般の改正案における他人、国内に貨物を入れる行為を行った他人でございますが、とは、配送業者のような、貨物の具体的内容物に関知することなく、差出人の指示に基づき運送契約等の義務を履行する者を想定しており、基本的には商標権侵害者とはならないというふうに考えてございます。
次に、対象となるのはどのような運送契約の運賃かをお答えいただきたいと思います。
この海上運送状でございますけれども、海上物品運送契約によります運送品の受取あるいは船積みを証するものでございまして、それと同時に、運送契約の内容を知らせるために、船荷証券に代えて運送人が荷送り人又は傭船者に対して発行する運送書類でございます。
今委員御指摘されましたとおり、この改正法案では、海上の個品運送契約に関しまして、荷送り人は発航前に運送賃の全部を支払ってこれを解除することができると、そういうふうにしつつ、解除によって運送人に生ずる損害の額が運送賃の全額を下回るときは、その額の支払で足りることとしております。
ところが、それに対しては、高額の運送賃を払いたくないという荷送り人が運送賃を低額に抑えるために、危険物や高価品であることを通知、明告せずに物品運送契約を申し込むといったことも考えられます。
委員御指摘の事例ですと、この改正法案のもとでは、運送品の全部が滅失しまして、荷受け人のBがその損害賠償の請求をしたときは、荷送り人Aは運送契約上の損害賠償請求権を行使することができないということとなります。
そうしますと、まずは、出店者Aとサイト運営者のCとの間に、Aを荷送り人、Cを運送人、購入者のBを荷受け人とする、いわゆる元請の運送契約がございます。また、さらに、サイトの運営者Cと運送会社Dとの間に、Cを荷送り人、Dを運送人、Bを荷受け人とする下請の運送契約がある、こういった法律関係が生ずるものと考えられます。
この事例ですと、先ほど申し上げましたとおり、運送契約が二つあるということになります。 まず、元請の運送契約、ここの関係におきましては、出店者Aが荷送り人となりますので、Aが運送人でありますサイト運営者であるCに対しまして危険物の通知義務を負うこととなります。
ただ、施行日以後の出国でありましても、施行日より前に航空券等を購入した、すなわち航空会社等と運送契約を締結した場合は、実務の実情に鑑みまして、原則、経過措置として本税を課さないこととしておりまして、そういう意味では、千円の負担はなし、追加の支出は不要だということになるわけでございます。
なお、国際航空運賃等について、国交省の通達におきましては、運送契約の締結時に、運賃、公租公課、空港施設利用料等について費目ごとの金額と合計額を可能な限り具体的に表示することと定められておりまして、国際観光旅客税につきましても、券面上、独立の費目として表示されるものと考えております。
この定型取引というものはどういうものが想定されるかといいますと、恐らく鉄道の運送契約ですとか郵便ですとか、そういったものが典型に当たるのかなと思っております。こういうものというのは、約款というものがあったとしても、一々それを都度確認をすることももちろんありませんし、どこにあるのかというのも意識をしない、間々こうした契約を日々行っているわけであります。
しかし、例えば鉄道の旅客運送契約のように、契約により提供されるサービスの公共性が高く、極めて大量の利用者との間で速やかに契約を締結することが不可欠な取引については、定型約款を契約の内容とすることの合意やその旨の表示を厳格に要求することは現実的ではなく、サービスの利用者の利便性の観点からも定型約款による契約の成立を容易に認めることとする方が相当であると考えられるところでございます。
○石井国務大臣 トラック運送契約に関しましては、下請構造が多層にわたる場合もあることから、その健全化が課題であると認識しております。 このため、国土交通省では、昨年十一月に、下請多層構造など、元請と下請における運送事業者間の取引条件改善に向けた取り組みを進めることを念頭に、業界団体に対しまして、トラック運送業の適正取引推進のための自主行動計画を策定するよう要請をいたしました。
冒頭申し上げました、「てるみくらぶ」を利用して海外に行かれた方、あるいはこれから海外に行かれる方につきましては、これまでも対応しておりますとおり、当該旅行会社を利用して旅行される旅行者がお持ちの航空券というのは、運送契約が成立して、運送義務が発生いたしておりますので、きちんと航空機に搭乗できるよう航空会社に働きかけをする。
国土交通省におきましては、安全運行の確保の観点から、運送契約に関して荷主や貨物自動車運送事業者が書面により共有するべき必要最小限の事項や書面契約のモデル様式を定めたトラック運送業における書面化推進ガイドラインを平成二十六年一月に策定し、公表しているところでございます。 運賃及び料金につきましては、このガイドラインの中で必要記載事項として定められているところであります。
○石井国務大臣 一般に、運送契約の締結に当たりましては、契約自由の原則のもと、契約当事者同士が十分な協議の上でその内容を定めるべきものと認識をしております。 一方で、トラック運送契約に関しましては、下請構造が多層にわたる場合もあることから、その健全化が課題であると認識をしております。
○政府参考人(田村明比古君) 実際には、てるみくらぶの旅行商品を購入されたお客様で既にその航空券が発券されているお客様、これは、この航空券自体は運送契約が発生しておりますので有効なものでございます。それをお使いになって、海外に追加の例えばホテル代を払ってでも旅行をされるという方がいらっしゃいます。昨日の時点で千百名ほどまだ海外にいらっしゃるというふうに承知をしております。
また、当該旅行会社を利用して旅行されているお客様につきましては、全員に航空券が発券されており、運送契約が成立し、運送義務が発生しますので、改めて、国土交通省より航空会社に対しまして、お客様が円滑に帰国できるよう、二十七日にその旨を周知いたしました。
運送契約が成立をしているということで運送義務が発生いたしますので、改めて、国土交通省の方から各航空会社に対しまして、お客様が円滑に帰国できるよう、二十七日にその旨を周知いたしました。 今後とも、関係者と連携を図りまして、お客様の帰国に支障が生じないよう、引き続き万全を尽くしてまいりたいと考えております。
第二に、不適切な運送契約が締結されること等により貸切りバスの運行の安全が確保されず、多数の旅客に甚大な被害が生じるおそれがある現状に鑑み、政府は、貸切りバス事業者の増加の状況、法令遵守の状況、事故の発生状況等を勘案し、貸切りバスの運行の安全の確保を実効的に行うための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。
第二に、不適切な運送契約が締結されること等により貸し切りバスの運行の安全が確保されず、多数の旅客に甚大な被害が生じるおそれがある現状に鑑み、政府は、貸し切りバス事業者の増加の状況、法令遵守の状況、事故の発生状況等を勘案し、貸し切りバスの運行の安全の確保を実効的に行うための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。
いわゆるライドシェアにつきましては、運行管理でございますとか車両の整備などについて責任を負う主体を置かないままに自家用車のドライバーが運送契約の主体となって、かつその運送責任を負うという形態を前提としておるものでございます。
運送契約の書面化ができていない、七四%。本当にひどい実態だというふうに思います。これを改善しなければ、やはり人手不足というのは改善できないというふうに思います。